1952-04-26 第13回国会 衆議院 本会議 第36号 従つて、本法第九條、第十條等において、土地等の使用期間を一箇年ごとに契約するがごときは実情に即せざる規定であつて、政府がかつてに一年と決定しておきながら、使用期間の更新の結果、三年以上にならなければ、所有者がら收用の請求があつても、これを受付けないというがごときは、所有者または使用者に対し不当なる権利の侵害といわねばなりません。 村瀬宣親